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生前贈与を活用した相続対策 ―2021年に期限を迎える生前贈与の特例ー

 平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられて以降、「普通の家庭でも相続税の対象になる」ことが広く語られていることも相まって、相続対策への関心は高いようです。

相続対策には、『税額対策』(=税金を少なくすること)のみならず、『分割対策』(=各相続人にどのように財産を分けるか)、そして『納税資金対策』(=各相続人が無事に税金を支払いその財産を引き継ぐことができるのか)という3つの視点があり、特に、莫大な財産があるわけではない「普通の家庭」では、『分割対策』や『納税資金対策』がトラブルの種になることのほうが多いのですが、今日は、『税額対策』に絡む話をしたいと思います。

 

相続税は、相続財産が大きくなれば、段階的にその税率も上がる仕組みになっていますので、税額を減らす基本的手段は、相続財産そのものを減らすことです。

とは言っても、遺族に財産を残すことを考えているのであれば、無くなってしまっては元も子もありません。

遺産を減らしつつ、相続人に確実に財産を引き継ぐ最も基本的な方法は、生前贈与(生きているうちに財産を譲ってしまうこと)です。

生前贈与は、相続税よりも税率の高い贈与税の対象ですが、親族間の贈与には、いくつかの「特例」が設けられており、これを活用することによって大きく節税することが可能です。

今回はこの中から、2021年に期限を迎える「特例」3つを取り上げたいと思います。

 

住宅取得資金の贈与で最大3,000万円が非課税に

20211231日までに行われる贈与が対象)

『住宅取得資金贈与の特例』とは、祖父母や親などの直系尊属から、贈与を受けた年の11日において20歳以上の子や孫等が居住用家屋の新築や増改築のための資金の贈与を受ける場合、要件を満たせば、基礎控除額110万円に加え、最大3,000万円の控除が受けられるという制度です(下表のとおり、住宅の種類によって控除限度額が異なります)。

   本特例については、これまで、期限を迎えるたびに制度の微修正を加えながら、事実上延長されてきました。高齢世帯にお金が偏っている現状を考えると、改めて延長される可能性はありますが、一応、来年末が期限になります。


本制度では、子や孫がどれだけの資産を保有しているのかは問われていません(収入の制限はあります)ので、相続対策としても極めて有効な制度ですから、可能であれば是非利用すべき制度です。ただし、以下の2点については注意が必要です。

ひとつは、この制度を利用して贈与された資金は、住宅取得のための費用として費消されなければなりません。贈与を受けた年の翌年の315日までに住宅取得のための資金の全額を支払い、住宅を取得することが要件となっていますので、「いつかそのうち建てる(買う)時のための資金」では認められません。また事後受け渡し、つまり子や孫が住宅取得資金の支払いを済ませた後、これを補填する形で贈与が行われた場合も、非課税の適用はできません。

贈与税申告の際には、受贈日とその金額、住宅取得資金の支払い日とその金額、ならびに「新築・増改築の契約書」など、直系尊属から贈与を受けた資金の全額を住宅取得のための支払いに充当したことを証明する書類の提出が必要であり、誤魔化しはききません。

つまり、今来年中に、子や孫が住宅を取得する計画がない場合、この制度の活用はできないということです。

ふたつめは、この贈与を行ったために、ご自身の生活資金が不足してしまうという笑えない事態の発生に加え、他の相続人に分与すべき資産がなくなってしまうなどの“相続トラブルの種”を生じさせないことです。また逆に、住宅取得資金贈与をもって「すでに財産は分与済み」と考えていたにもかかわらず、受け取った側にその認識がなく、相続発生時に遺産を相続できないことがトラブルに発展するという事例も見られます。

住宅取得資金贈与は、無税でまとまった資産を贈与できる有効な手段ですが、このようなトラブルを招かないためにも、どのくらいの贈与が可能なのか、これによって相続がどうなるのかを、ご家族でよく話し合っておくことが大切です。

 

教育資金の贈与で最大1,500万円が非課税に

2021331日までに行われる贈与が対象)

これから学費のかかる子や孫がいる場合は『教育資金一括贈与の特例』の活用も考えられます。

『教育資金一括贈与の特例』とは、受贈者の教育資金に充当することなどを条件に、直系尊属(祖父母や親など)からの贈与に対し、対象となる子や孫ごとに、基礎控除額110万円に加え、最大1,500万円までの贈与にかかる贈与税が無税となるものです。

贈与税額=(贈与額-110万円-教育資金1,500万円)×税率-控除額

 

教育資金には、入学金や授業料など学校に支払うもののほか、500万円を上限に、塾や習い事といった学校以外に支払うものも含まれます。

この制度を適用するためには、金融機関で専用口座を開設する必要があり、金融機関を経由して申告等の必要手続きを行います。

当事者間での受け渡しだけでは認められませんので注意してください

また、当該資金の使用にあたっては、引き出しの都度、教育資金に充当する(または、した)ことを証明する書類の提出が必要であり、これが証明できない場合、原則、専用口座からの引き出しができません。

面倒といえば面倒ですが、贈与した後の資金が教育資金としてしか利用できないため、財産を贈与する側からすると無駄遣い等の心配がなく安心して贈与ができる制度と言えます。

もっとも、子や孫の教育費を必要なときに、その都度贈与する場合には贈与税はもともと非課税です。この特例は、一括で「将来の教育費」を前渡しできる点が特徴です。

都度贈与では、贈与時に贈与者が生存していることが前提となりますが、この制度を利用すると、贈与者が亡くなった後でも、教育費に充当する資金については、贈与税も相続税もかかりません。

本制度も、少々手間はかかりますが、相続対策としては有効な制度ですから、該当する子や孫がいる場合は是非、検討しましょう。

この制度についても、子や孫に対する教育資金の贈与ですから、これから教育費のかかる子や孫がいなければ使えません。また、最大限(1人あたり1,500万円)の非課税効果を得ようとすれば、対象の子や孫が中学入学前までに贈与を実行しなければ、使いきれない可能性もあります(教育資金以外の理由では引き出せないことを思い出してください)。

そして、受贈者が30歳を超えた時点で未使用の贈与資金があった場合、その残高には贈与税が課税されてしまいますので、今、どのくらいの贈与が適切なのかをしっかり見定めることが必要です。



 

結婚・子育て資金贈与の特例に利用メリットはない?

2021331日までに行われる贈与が対象)

20歳以上50歳未満の子や孫に対する結婚や子育て費用を援助する場合は『結婚・子育て資金贈与の非課税措置』を利用することも可能です。

挙式費用・婚礼費用・不妊治療費用・分娩費用・保育園や幼稚園にかかる費用などに利用することを条件に、基礎控除額110万円とは別に最大1,000万円の控除が受けられる(うち結婚費用については300万円まで)制度で、この適用を受けるためには、教育資金贈与同様、金融機関で専用口座を開設する必要があります。

ただ、本特例で示されている費用は、いずれも親や祖父母が支出することに問題のない費用であり、特に挙式・婚礼費用については、そもそも結婚する本人が負担すべき費用とは言えません(「○○家ご結婚式」などとされるとおり、伝統としては、挙式は「家」の行事です)。したがって、わざわざ本制度を利用する必要はないと思われます。

受贈者が50歳を超えた時点での残高には贈与税が課税される点はともかく、教育資金贈与とは異なり、贈与者が亡くなった時点での残余額は相続財産に含まれてしまいますので、正直、この特例には、面倒な手続きをこなすだけのメリットがありません。

 

以上、3つの「特例」は、来年中に期限を迎える時限制度ですので、やるなら速やかに実施する必要がありますが、慌ててやったために後悔することにならないよう、このタイミングでもう一度確認しておきましょう。

 

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