スキップしてメイン コンテンツに移動

今できるささやかな「地域支援」

もう『ロシア革命』しかない!

 まずは、今般のロシアによるウクライナ侵攻は、断じて許される行為ではなく、一刻も早く、平和的手段によって解決されることを望んでいることを明らかにしておきます。

 

そのうえで…。

 私は「親ロシア派」ではないので支持はしませんが、ロシアが、国際社会の中で大きな存在感を示し続けるうえで、NATOの拡大は、何としても阻止しなければならない問題であったことはわかります。旧ソ連の勢力下にあったバルト三国のNATO加盟など、NATO勢力の東方拡大に焦り、ウクライナまでが西側につくことを阻止したかったのは当然でしょう。

 だからといって武力行使は許されませんが、「ウクライナの中立化と非軍事化」を掲げて事を起こしてしまった以上、最低限、ウクライナが今後もNATOには加盟しないとの確約が得られるまで、プーチンは“引けない”でしょう。

 したがって、プーチンに矛を収めさせるには、ウクライナにNATO非加盟を約束してもらうのが一番なのですが、ウクライナとしては、他国の武力行使によって自国の政策判断がゆがめられることは、独立国家として容認できるものではなく、実際「我々は敗北しない(=力によって要求をのまされることはない)」と繰り返し宣言しています(当然ですね)。

 また、本音ではロシアを挑発することになるのがわかりきっているウクライナの加盟には積極的ではなかったNATO側にとっても、この軍事侵攻によって、ウクライナの加盟見送りは「力による勢力図の変更」に屈したことになってしまうというおかしな状況が生まれてしまいました。ウクライナのNATO加盟阻止を狙ったロシアの侵攻が、逆にそれを後押しすることになってしまったわけです。

 いずれにしても、「次は台湾」などともいわれているとおり、“力による勢力図の変更に屈した”という前例を作ることのできない西側諸国としては、プーチンの要求の核心部分を受け入れることはできません。

 「落としどころ」がないのです。

 

 各国の政治的努力によってこの難題を解決してもらうことを願うしかありませんが、これと並んで問題になるのがロシアの今後です。

 この先、何らかの合意を得てウクライナ問題が解決しても、蛮行を行ったプーチン政権下でのロシアが、何食わぬ顔で国際社会に復帰できる見込みはありません。

 大国ロシアの北朝鮮化も、絵空事ではないのです。

 しかし、ロシアは、石油や天然ガスなどのエネルギー資源、パラジウムなどの鉱物資源、穀物や水産物などの食品生産国として、現在の世界経済の中で容易には代替できない地位を築いており、ロシアとの関係を断つことは、日本を含む多くの国や企業にとっても相当な痛みを伴うことになります。また、ロシアは国連の安全保障常任理事国であり、かつ大量の核保有国ですから、「平和」の視点からも、ロシアの国際社会からの孤立、排除は得策ではありません。

 

 こうして考えると、論理的にはまったく落としどころの見えない軍事侵攻を終了させ、ロシアが国際社会に復帰する道は、100年ぶりの『ロシア革命』により、プーチン政権が崩壊し、新生ロシアが生まれる以外に考えられない…のではないでしょうか。

 

 ただ、こんな単純な図式は、プーチンだってわかっているはずです。

 いくら中国が味方に付いてくれると言っても、中国に依存して生きることは、“ソビエト連邦の復活”を望むプーチンの想いとは違うはずです。中国にとっても、ロシアは“居候”にしては大きすぎる存在であり、中国自身の国際社会における評価のためにも、いつまでも擁護し続けることはできないでしょう。

 だからこそ、今後、プーチンが何をするかわからないという怖さがあります。

 もはや自らの将来はない中で、潔く身を引いてくれればよいですが、現状、その見込みは薄いです。大国ロシアを道連れに玉砕覚悟の「ブチ切れ状態」にあるのだとすれば、核の脅威も決して「まさかの事態」ではなくなります…。

 

 そんな最悪のシナリオだけは、絶対に回避できることを、切に願います。

 

コメント

このブログの人気の投稿

年金の「繰上げ受給」「繰下げ受給」について考える

去る 5 月 29 日、年金改革関連法案が成立しました。 パートなどの短時間労働者への厚生年金適用拡大や、 60 ~ 64 歳の間の在職老齢年金制度における減額基準の引き上げ( 28 万円から 47 万円に)に加え、年金受給開始時期の 75 歳までの繰り下げが可能となりました。(いずれも 2022 年 4 月から実施)。 今回は FP の立場から、年金の繰り上げ受給、繰り下げ受給について考察してみましょう。   年金の繰上げ受給と繰下げ受給とは? まず、繰上げ受給、繰下げ受給について簡単に整理しておきます。 老齢年金は 65 歳からの受給開始が原則ですが、実は、現行の年金制度でも、この受給開始時期を 60 ~ 70 歳までの間で変更することが可能で、 65 歳より前に受給を開始することを繰上げ受給、後に受給を開始することを繰下げ受給といいます。 今般の法案成立により、この選択肢が 60 ~ 75 歳までに広がります。 年金の繰上げ受給とは、年金の支給開始年齢を前倒しにすることで、前倒し期間に応じて年金受給額が月あたり 0.5 %減額されます。例えば、 61 歳で繰上げ請求すると、 4 年( 48 か月)前倒しで受給する分、年金は 24 %(= 0.5 %× 48 ヶ月)減額され、 76 %が支給されます。逆に繰下げ支給とは、支給開始時期を後ろ倒しにすることで、その期間に応じて年金受給額が月あたり 0.7 %増額されます。(下表参照) 【支給開始年齢別の支給率(抜粋)】 ※    受給額に応じた税金は考慮しておらず、また端数処理も行っていないため、実際の手取りとは異なります。(以下、全表同様)   繰上げ受給、繰下げ受給のメリット・デメリット 繰上げ受給のメリットは、すぐに年金の受け取りを開始できることです。 無年金期間であるはずの 65 歳まで間に収入を確保できるのはありがたいことですが、繰上げ支給による減額率は、一生涯続きます。 65 歳になったら、本来の支給額に戻るということはありませんので注意してください。 繰上げ受給者の請求理由として最多の「長生きすると思っていない」にはコメントのしようがあり

今後のマンション価格はどうなる? ―「マンション・バブル」の崩壊はあるのか?―

  全国のマンションの平均価格は上昇を続け、ついに首都圏の新築マンションの平均価格は、過去最高値 (6,123 万円= 1990 年 ) を超える 6,260 万円に達し、「不動産バブルの再来」とも言われています。 このような状況の中でもマンションを購入している人たちからは、将来のマンション価格の上昇を見越して、「いまのうちに購入しておきたい」という声も聞かれます。 これはまさに、“買うから上がる。上がるから買う”という、バブル期に土地や株が高騰した時の状況に酷似していますが、今後のマンション価格はどうなるのでしょうか。   マンション価格の推移 マンション価格のこれまでの推移を見てみると、下表のとおり、 2008 年のリーマンショックにより、一時、下落したものの、近年では、新築・中古ともに上昇傾向にあます。     住宅価格の上昇の中でも、マンション価格の上昇は突出! 日銀の異次元金融緩和政策の下で住宅ローン金利も記録的な低金利となっており、「住宅購入には絶好のタイミング」と言われています。「不動産価格指数」(国土交通省)からも、近年の住宅価格は着実に上昇を続けており、旺盛な需要があることがわかります。 その中でも特筆すべきがマンションであり、戸建住宅等と比べるとマンション価格の上昇には、目を見張るものがあります。 低金利を追い風に住宅取得需要が増加する中でも、特にマンション価格が大きく上昇した理由としては、以下が考えられます。 ・建築資材や人件費などの建築コストの上昇 ・都市部への人口集中に伴う需要の増加 ・相続対策や資産運用手段としての需要の増加   建築コストの上昇は、マンションだけに影響するものではありませんが、戸建て価格の相当部分は土地代であり、都市部ではその過半を占めることも少なくありません。これに対してマンションは、その価格の大半は建物(建築)価格であるため、建築コストの上昇の影響をより大きく受けるわけです。   次に、都市部への人口集中による需要の増加です。 コロナ禍以前、住居に関して「都心回帰」の動きが注目されていたことをご記憶されている人も多いでしょう。現役世代のみならず、か

普通の家庭でも「遺言書」を書くべき理由とその作成要領

   「遺言書なんて…、そんな大袈裟なことをするほどの財産はありませんよ」。  相続のご相談において、よく聞かれる言葉です。  遺言書には、 l   相続トラブルの大半を占める遺産分割トラブルの回避 l   特定の人に特定の財産を引き継ぐ自分の意思を伝える といった意義があることは広く知られていますが、今後の相続においては、 l   第三者の介入により相続が紛糾してしまうリスクの回避 という点が、これまで以上に重要な意味を持つようになると考えられます。 遺された家族が無事に相続を乗り切るための手助けとして、 是非、その作成を考えてみましょう。   遺産分割トラブルの回避 相続 といえば、映画やドラマの中では、多額の遺産をめぐって遺族同士で揉める “争族” が描かれることも少なくありません。しかし、私の経験からは、多額の遺産が見込まれる人は、万全の事前準備の下でスムーズに手続きが進むことのほうが多く、トラブルは、「たいした“財産”もないし、うちに限ってそんな心配はない」と高を括り、特段の準備をしていなかった家で起きることのほうが多いように思います。 実際、最高裁判所が毎年刊行する『司法統計』によると、例年、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件(調停や審判)は 1 万 2 千件前後に及びますが、その約 3 / 4 が、遺産総額が 5 千万円以下の案件( 1 千万円以下に絞っても全体の 1 / 3 強)となっています。 “裁判沙汰”になっている相続事案の大半が、遺産総額がそれほど大きくないケースなのです。そして、 そのほとんどが 分割トラブルです。 「相続財産と呼べるようなものが自宅しかない」ケースはその典型例ですが、相続財産に占める実質的に分割が難しい資産の割合が大きい場合、これを相続する人と、他の相続人との間に大きな差が生じることになります。また、家業を営んでいるケースでは、自社株や個人名義となっている事業用資産等を跡取りに集中させることが望まれますが、この結果、他の相続人に相続させる財産がなくなってしまうこともあります。 こうした不均衡が、例えば「兄がすべてを相続し、自分には何もないなんておかしい!」といった不満となり、相続トラブルに発展してしまうことが少なくないのです。 あるいは、相続人それぞれの事情や考え方によ